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定 款

 

 第1章  総 則

(名称)

 第1条 この法人は,公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団という。

(事務所)

 第2条 この法人は,主たる事務所を茨城県龍ケ崎市に置く。

 

 第2章  目的及び事業

(目的)

 第3条 この法人は,誰もが活力あふれ健康で心豊かに暮らせるまちづくりを推進するため,龍 ケ

  崎市との緊密な連携を図り,諸産業の振興及び文化的な活動を通じた文化振興等を総合した まち

  づくりに関する事業を行い,もって地域社会の発展と市民生活の向上に寄与することを目 的とす

  る。

(事業)

 第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)まちづくりのための調査,研究,情報提供及び普及啓発

(2)文化及び芸術の振興に関する事業

(3)地域文化活動の育成及び支援に関する事業

(4)地域交流及びコミュニティの活性化に関する事業

(5)農業及び地域産業の振興に関する事業

(6)公共施設等を活用したまちづくりの推進に関する事業

 (7)まちづくりに必要な用地の取得,造成,管理,処分及び斡旋並びに建築物の取得,建設,   管理及び処分

(8)農地利用集積及び農作業受委託推進に関する事業

(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 2  前項の事業については,茨城県において行うものとする。

 

 第3章 資産及び会計

(基本財産)

 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は,この法人の基本財産と す

  る。

 2  基本財産は,評議員会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するため善

  良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及

  び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

 第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

  第7条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に

  ついては,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の決議を経て,直近の評

  議員会へ報告しなければならない。これを変更しようとする場合も,同様とする。

 2  前項の書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに茨城県に提出しなければならな   い。

 3  前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般

  の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

 第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成

  し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の付属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

 (6)財産目録

 2  前項の承認を受けた書類については,定時評議員会に提出し,同項第1号及び2号の書類に つ

  いてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。

 3  第1項の書類は,毎事業年度の終了後3か月以内に茨城県に提出しなければならない。

 4  第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとと も

  に,定款を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事,監事及び評議員の名簿

 (3)理事,監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載 し

   た書類

(公益目的取得財産残額の算定)

 第9条 理事長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規

  定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条

  第4項第4号の書類に記載するものとする。

 

 第4章  評議員

(評議員)

 第10条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

 第11条 評議員の選任及び解任は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から 第

  195条の規定に従い,評議員会において行う。

 2  評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

 (1)各評議員について,次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1

  を超えないものであること。

  ア  当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族

  イ  当該評議員と婚姻の届出をしてはいないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ウ  当該評議員の使用人

  エ  イ又はウに掲げる者以外の者であって,当該評議員から受ける金銭その他の財産によ って

          生計を維持しているもの

  オ  ウ又はエに掲げる者の配偶者

  カ  イからエまでに掲げる者の3親等以内の親族であって,これらの者と生計を一にする もの

 (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議 員

  の総数の3分の1を超えないものであること。

  ア  理事

  イ  使用人

  ウ  当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めの ある

        ものにあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

  エ  次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。) で

        ある者

  (ア)国の機関

  (イ)地方公共団体

  (ウ)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

  (エ)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する 大学共

   同利用機関法人

  (オ)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

  (カ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人であって, 総務省

   設置法第4条第15号の規定の適用受けるものをいう。)又は認可法人(特

   別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をい う。)

(任期)

 第12条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

  議員会の終結時までとする。ただし,再任することができる。

 2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の 任

  期の満了する時までとする。

 3  評議員は,第10条に定める定数に足りなくなるときは,任期満了又は辞任により退任した 後

  も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。

 4  評議員に異動があったときは,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を茨城県に届け出なけ れ

  ばならない。

(評議員に対する報酬等)

 第13条 評議員に対して,各事業年度の総額が60万円を超えない範囲で,評議員会において別 に

  定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬として支給することができる。

 2  評議員には,その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の

  基準については,評議員会の決議により別に定める。

 

 第5章 評議員会

(構成)

 第14条  評議員会は,すべての評議員をもって構成する。

 2  評議員のうち1名を評議員長とする。

 3  評議員長は,評議員会で選任する。

(権限)

 第15条 評議員会は,次の事項について決議する。

 (1)理事及び監事の選任及び解任

 (2)理事及び監事の報酬等の額

 (3)評議員に対する報酬等の支給の基準

 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

 (5)定款の変更

 (6)残余財産の処分

 (7)基本財産の処分又は除外の承認

 (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

 第16条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか,必要が あ

  る場合に開催する。

(招集)

 第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集 す

  る。

 2  評議員は,理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の 招

  集を請求することができる。

 3  前項による請求があったときは,理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(議長)

 第18条 評議員会の議長は,評議員長がこれに当たる。

(決議)

 第19条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数 が

  出席し,その過半数をもって行う。

 2  前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く 評

  議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (1)監事の解任

 (2)評議員に対する報酬等の支給基準

 (3)定款の変更

 (4)基本財産の処分又は除外の承認

 (5)その他の法令で定められた事項

  3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わな け

  ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には, 過半

  数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす

  る。

(決議の省略)

 第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において,当該提案について, 議

  決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと き

  は,当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

 第21条 理事が評議員の全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その 事

  項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録によ り同

  意の意思表示をしたときは,当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

 第22条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

 2  議事録には,議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれ に

  記名押印しなければならない。

 

 第6章 役員

(役員の設置)

 第23条 この法人に,次の役員を置く。

 (1)理事 3名以上10名以内

 (2)監事 2名以内

 2  理事のうち1名を理事長,1名を副理事長,1名を常務理事とする。

 3  前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理 事

  とし,常務理事をもって同法197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理 事と

  する。

(役員の選任等)

 第24条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。

 2  代表理事である理事長及び副理事長並びに業務執行理事である常務理事は理事会の決議によ っ

  て理事の中から選任する。

 3  監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 4  理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を茨城県に届け 出

  なければならない。

(理事の職務及び権限)

 第25条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。

 2  理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行す

  る。

 3  副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

 4  常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。

    5  理事長,副理事長及び常務理事は,毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上,自己 の

  職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

 第26条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

 2  監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の 状

  況の調査をすることができる。

(役員の任期)

 第27条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議 員

  会の終結の時までとする。ただし,再任することができる。

 2  監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会 の

  終結の時までとする。ただし,再任することができる。

 3  補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

 4  理事又は監事は,第23条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により 退

  任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有

  する。

 5  理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を茨城県に届け出

  なければならない。

(役員の解任)

 第28条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任すること

  ができる。

 (1)職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

 (2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(役員に対する報酬等)

 第29条 理事及び監事に対して,評議員会において定める総額の範囲内で,評議員会において別 に

  定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,報酬等として支給することができる。

 2  理事及び監事には,その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の

  支給の基準については,評議員会の決議により別に定める。

(責任の免除)

 第30条 この法人は,役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準 用

  する第111条第1項の賠償責任について,同法第114条第1項の規定により,理事会の 決議

  によって,賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として, 免除す

  ることができる。

 

 第7章 理事会

(構成)

 第31条 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)

 第32条 理事会は,次の職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)理事長,副理事長及び常務理事の選定及び解職

 (4)規程等の制定,変更及び廃止

 (5)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

 2  理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

 (1)重要な財産の処分及び譲受け

 (2)多額の借財

 (3)重要な使用人の選任及び解任

 (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更及び廃止

 (5)内部管理体制の整備

 (6)第30条の責任の免除

(招集)

 第33条 理事会は,理事長が招集する。

 2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長が招集する。

(議長)

 第34条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。ただし,理事長が欠けたとき又は理事長に事 故

  があるときは,副理事長がこれに当たる。

(定足数)

 第35条 理事会は,理事の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

(決議)

 第36条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

  し,その過半数をもって行う。

(決議の省略)

 第37条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合においては,その提案に つ

  いて,決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

  したときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし,

  監事が異議を述べたときは,この限りでない。

(報告の省略)

 第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,

  その事項を理事会に報告することを要しない。

 2  前項の規定は,第25条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

 第39条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

 2  議事録署名人はその理事会に出席した理事長,副理事長及び監事とし,議事録に記名押印し な

  ければならない。

 

 第8章  定款の変更,合併及び解散等

(定款の変更)

 第40条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。

 2  前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第11条についても適用する。

(合併等)

 第41条 この法人は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議 決

  により,他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併,事業の全部又 は一

  部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)

 第42条 この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令 で

  定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

 第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合 (そ

  の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,評議員会の決議を経て, 公益

  目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日か ら1か

  月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げ る法人又

  は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

 第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社 団

  法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方 公共

  団体に贈与するものとする。

 

 第9章 事務局等

(設置等)

 第45条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。

 2  事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。

 3  事務局長及び重要な職員は,理事長が理事会の承認を得て任免する。

 4  前項以外の職員は,理事長が任免する。

 5  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

 第46条 事務局には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

 (1)定款

 (2)理事,監事及び評議員の名簿

 (3)認定,許可,認可等及び登記に関する書類

 (4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類

 (5)財産目録

 (6)役員等の報酬規程

 (7)事業計画書及び収支予算書

 (8)事業報告書及び計算書類等

 (9)監査報告書

 (10)その他法令で定める帳簿及び書類

 2  前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については,法令の定めによるほか,次条第2項に定める 規

  定によるものとする。

 

 第10章  情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

 第47条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料 等

  を積極的に公開するものとする。

 2  情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

 第48条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

 2  個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

 

 第11章  公告の方法

(公告の方法)

 第49条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 第12章 補則

(委任)

 第50条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により理 事

  長が別に定める。

 

 

 附 則

 1  この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

  人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項におい て

  読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行 す

  る。

 

 2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に 関

  する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて 準用

  する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益財団法人の設立の 登記を

  行ったときは,第6条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日と し,設立

  の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

 3  この法人の設立の登記の日に就任する評議員は,別紙1評議員名簿のとおりとし,この法人の

  設立の登記の日に就任する理事及び監事は,別紙2役員名簿のとおりとする。

別表      基本財産(第5条関係)

財 産 種 別 場所・物量等
定期預金

常陽銀行竜崎支店

68,166,000円



別紙1

 

公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団 評議員名簿

役 職 氏 名
評 議 員 塚 本 裕
評 議 員 岩 田 一
評 議 員 波 田 永 実
評 議 員 鈴 木 功
評 議 員 大 竹 洋 子
評 議 員 岩 井 隆
評 議 員 荒 井 宏
評 議 員 片 山 善一郎



別紙2

 

公益財団法人龍ケ崎市まちづくり・文化財団 役員名簿

役 職 氏 名
代表理事(理事長) 中 山 一 生
代表理事(副理事長) 宇 田 勝 利
業務執行理事(常務理事) 油 原 正
理 事 松 田 高 義
理 事 三 枝 秀 樹
理 事 糸 賀 千 之
理 事 野 口 宣 二
理 事 川 村 啓 子


役 職 氏 名
監 事 関 口 広 行
監 事 菅 谷 正 義

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